2023年06月02日
健康保険法施行規則により、事業主が資格取得の届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し、マイナンバーの提出を求め、または記載事項に係る事実を確認することができるものと規定されています。加入者の皆さまは、事業主からマイナンバーの提出を求められた場合には、すみやかにこれに応じてください。
また、マイナンバーが不明であるなど提出できない場合には、届出には、住民票の漢字氏名、カナ氏名生年、生年月日、性別、住所が必要です。いずれも、事業主へ提出できない場合には、健保組合において加入者登録ができないため、医療機関の窓口でオンライン資格確認ができない場合があります。
※任意継続被保険者の方は、健保組合へ直接届け出てください。