2022年01月04日
健康保険法の一部改正により、令和4年1月1日から、任意継続被保険者の資格喪失事由に「被保険者からの申出による資格喪失」が追加されます。
これにより、任意継続被保険者からの資格喪失申出書が健康保険組合に受理された月の翌月1日より資格喪失することができることとなります。
※投函日ではなく、当組合に申出書が到着した月の翌月1日です。
例)1月31日 当組合到着(受理)→2月1日喪失
2月1日 当組合到着(受理)→3月1日喪失
○資格喪失申出書はこちら↓
2022年01月04日
健康保険法の一部改正により、令和4年1月1日から、任意継続被保険者の資格喪失事由に「被保険者からの申出による資格喪失」が追加されます。
これにより、任意継続被保険者からの資格喪失申出書が健康保険組合に受理された月の翌月1日より資格喪失することができることとなります。
※投函日ではなく、当組合に申出書が到着した月の翌月1日です。
例)1月31日 当組合到着(受理)→2月1日喪失
2月1日 当組合到着(受理)→3月1日喪失
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