健康づくり
禁煙外来治療補助
たばこをやめられないのは、意志の弱さではなくニコチンのもつ強い依存性が原因です。
このような喫煙習慣は「ニコチン依存症」といわれ、治療が必要な病気とされています。
医療機関の「禁煙外来」を受診すると、医師から自分に合ったアドバイスを受けられるほか、禁煙の治療薬を処方してもらえるので禁煙の成功率が高まります。
当健保では、禁煙外来治療(禁煙治療プログラム)を終了した方に「禁煙外来」の受診費用の補助(上限5,000円までの実費を補助金として支給)を実施します。
たばこは吸っている本人だけでなく、周囲の人たちの健康にも受動喫煙という形で影響を与えています。ご自身の健康のため、そしてご家族のために、この機会を利用して禁煙にチャレンジしてみましょう。
補助対象者
関西電力健康保険組合に加入している、20歳以上の本人(被保険者)および家族(被扶養者)
補助内容
禁煙治療外来(禁煙治療プログラム)を最終まで終了した方の、治療に要した自己負担額に対し、5,000円を上限として補助金を支給します。
(自己負担額が5,000円を下回る場合は当該金額を補助金として支給します)
支給要件
以下の要件を満たす方
- ・保険適用による禁煙外来治療を受診した方(過去1年間以内に禁煙外来治療を受診していない方)
- ・禁煙治療プログラム終了日から2年以内に受け付けのもの
- ※治療を途中で中断した方には、支給いたしません
<禁煙治療を行っている医療機関について>
申請方法
禁煙外来治療終了後、「禁煙外来治療補助金申請書」に、以下の書類を添付して関西電力健康保険組合へ提出
| 申請書類 |
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<添付書類>
- ・全受診分の「領収書【写し】」と「領収(請求)明細書【写し】」
- ※処方箋薬局で薬を受け取った場合も同様
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◆領収書に必要な記載事項
- ①受診者氏名
- ②受診内容:「禁煙外来」という但し書き
- ③受診年月日
- ④医療機関・薬局名および印
- ⑤患者負担額(禁煙治療以外の診察・処方を受けた場合は、禁煙治療分を明示)
- ・申請書に治療終了の証明として医療機関で発行された「終了証【写し】」等
- ※「終了証」等がない場合は、申請書に「医師の終了証明(記名・捺印)」を貰ってください
補助金の支給
毎月20日までに申請のあったものを、翌月に指定の口座へ振り込みます。
- ※振込先は被保険者名義の口座のみになります。
- ※申請内容に不備がある場合、支給月がずれる場合があります。