2025年06月18日
健康保険法における被扶養者認定要件の1つである「年間収入」は、130万円(60歳以上の方ならびに障害年金受給者は180万円)未満とされており、所得税法上の「所得」で判断するものではありません。
よって、被扶養者に事業等による収入がある場合、「直接的必要経費控除後の収入額」を算出する必要がございますので、添付のエクセルファイルにてご確認いただきますようお願いいたします。
なお、添付のエクセルファイルは資格再審査前や被扶養者認定届出前に、被保険者の方がご自身で確認いただけるよう考え方をお示ししたものとなります。被扶養者認定時における添付書類ではございません。(認定時における添付書類は<こちら>からご確認ください。)