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被扶養者と離れて暮らすとき

  • 解説

健康保険法において、被保険者と離れて暮らしている被扶養者がいる場合、主としてその被保険者により生計を維持していることが必要となっております。
生計維持確認については、離れている被扶養者への仕送り実施をもって確認させていただいておりますので、別居した場合は当健保が定める仕送り基準に応じたものを「仕送証明書」とし破棄せず、責任をもって全て保管していただきますようお願いいたします。なお、当健保から提出を求められ、確認ができなかった場合は認定基準を満たしていないものとみなし遡って扶養認定を取り消される場合がございますのでご了承ください。

<健保が定める仕送り基準>
  • ・仕送りは、被扶養者の収入以上、ならびに標準生計費を上回っていなければなりません。
  • ・仕送りは、原則毎月行ってください。毎月行うことが難しい場合は、その月々の生計を維持できる金額を定額で月数分送金してください。
  • ・仕送り証明書は、振込依頼書(控)や預金通帳(写)など、送金者・受取者の氏名、受取月日、送金額が確認できるもので、 手渡し、預け入れは認められません。
    • ※仕送り証明書は、後日、被扶養者資格の確認等で提出いただくことがあります。廃棄せずに保管いただくようお願いします。
  • ・別居先世帯に同居家族がいるときは、同居家族の収入を確認してください。被保険者との収入比較をした場合、扶養要件を満たさなくなる場合があります。(※健康保険に加入する人→共同で生活を支えている方(共同扶養者)が存在する場合の取扱いの取り扱い参照)
例)年金収入のある被扶養者(一人世帯)へ毎月仕送りを行う場合
  • a.生計維持するための年間必要最低額(標準生計費)130万円
    (1ヵ月の生計を維持できる最低金額は130万円÷12ヶ月=108,334円以上とします。)
  • b.被扶養者の年金収入額 100万円
  • c.仕送り額 110万円
  • ※仕送り額 「c」 について、「a<b+c」、且つ「b<c」の数式が成り立つことを条件とします。
    よって、この例では「130万円<100万円+110万円」、「100万円<110万円」と条件をクリアしているため、年間110万円、1ヵ月あたり91,666円以上(110万円÷12ヶ月)の仕送りが必要となります。
  • ※標準生計費は毎年更新されております。最新の金額については「健康保険に加入する人」→「生計維持関係」→「標準生計費」を参照してください。
    (注:上記の計算例は最新の標準生計費で計算しております。)
<仕送りの確認を割愛できる別居>
  • ・「単身赴任」、「就学」、「施設入所」、「里帰り出産」による別居の場合は、「一時的な別居」の扱いとし、仕送り証明書の提出を割愛しています。なお、「一時的な別居」の基準は以下のとおりです。
<「一時的な別居」の基準>
単身赴任
  • ・会社からの転勤命令により、既婚者の方が配偶者と別居している状態を「一時的な別居」として扱う。
  • ・未婚の被保険者が会社からの転勤命令により、被扶養者である親と別居する場合は、単身赴任による「一時的な別居」とみなさない。
(注意)養父母は被保険者との同居が前提であることから、赴任先への転居時点で扶養要件を満たさなくなります。
就学
  • ・被扶養者が学生であり、就学のために別居している状態を「一時的な別居」として扱う。
  • ・学生とは、小学校、中学校の義務教育期間の他、学校教育法等に定められた「大学」、「高等専門学校」、「高等学校」卒業程度以上の教育を行う学校に在学している方を言います。
(学校教育法に基づき認定された「予備校」や、「大学」卒業後、引き続き「大学院」に在籍している場合も含む)
施設入所
  • ・被保険者と「同居」していた既認定者、または新規認定者が、以下の施設に入所することになった場合は「一時的な別居」として扱う。
  • ・身体障害者福祉法に規定する身体障害者授産施設
  • ・知的障害者福祉法に規定する知的障害者更正施設および知的障害者授産施設
  • ・老人保健法に規定する老人保健施設
里帰り出産
  • ・被扶養者である配偶者が、出産前~産後までの一定期間、実家に帰って出産する場合は「一時的な別居」として扱う。
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