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退職後の介護保険料

40~64歳の被保険者が退職した場合、退職後に加入する医療保険によって介護保険料の取り扱いが異なります。

任意継続被保険者の場合

健康保険の場合と同様に、退職時の標準報酬月額か、当健康保険組合の前年度9月30日現在の全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方に、当健康保険組合の介護保険料率を乗じた額となります。任意継続被保険者は、事業主負担がありませんので全額自己負担となります。
また、納付方法は、健康保険料と一緒に当月分を当月10日までに納付します。

当健康保険組合の被保険者でなくなる場合

国民健康保険に加入する場合は、世帯主が40~64歳の世帯主および世帯員分にかかる保険料を加入する国民健康保険に納付します。(国民健康保険の介護保険料は所得や資産などに応じて異なり、算定方法も運営する各市町村によって異なります)
転職先の健康保険組合に加入する場合は、その転職先の健康保険組合が保険料を徴収します。

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