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70歳以上の高齢者が病気やけがをしたとき

  • 解説
  • 手続き

高齢受給者(70歳以上の被保険者および被扶養者)が診療を受ける場合は、「高齢受給者証」と保険証を医療機関に提示して受診します。そのとき、かかった医療費の2割(現役並みの所得者(※1)は3割)を窓口で負担します。また、一般入院の場合には食事療養に要する標準負担額1食460円(※2)(1日3食まで)も負担し、療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床)入院の場合には食事療養1食460円(1日1,380円)、居住費(1日370円(※5))についても負担することとなります。

高額療養費

高齢者の方は、保険証と高齢者受給資格者証を提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
ただし、区分が「現役並み所得者」および「現役並み所得者」に該当する方が、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は「限度額適用認定証」が必要になります。(他の区分の方は限度額適用認定証は発行されません)
この「限度額適用認定証」については、事前申請して交付を受けてください。
また、70歳以上の方が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで払い戻されます。

70~74歳の一部負担(平成30年8月~)
区 分 一部負担 自己負担限度額(世帯ごと)
外来(個人ごと) 入院含む(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額83万円以上)
3割 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
〔140,100円〕
現役並み所得者
(標準報酬月額53~79万円)
3割 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
〔93,000円〕
現役並み所得者
(標準報酬月額28~50万円)
3割 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〔44,400円〕
一般
(標準報酬月額26万円以下)
2割 18,000円
(年間14.4万円上限)(※4)
57,600円
〔44,400円〕
低所得者
(住民税非課税者)
8,000円 24,600円
低所得者
(住民税非課税者)(※3)
8,000円 15,000円
  • ※〔 〕内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
  • (※1) 「現役並みの所得者」とは、健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳以上の被保険者と、その人の70歳以上の被扶養者となります。ただし、二人以上の世帯の年収が520万円(単身の場合383万円)未満の場合、健康保険組合に届け出れば一般の人として扱われ2割負担となります。
  • (※2) 平成28年3月31日までは、260円。平成28年4月1日から360円。平成30年4月1日からは460円となります
  • (※3) 「低所得者」とは、住民税非課税世帯であって、収入が一定基準以下の者となり、「低所得者」とは、それ以外の住民税非課税世帯の者となります。
  • (※4) 年間とは、8月1日から翌7月31日まで1年間です。
  • (※5) 平成29年9月30日までは320円。平成29年10月1日から370円。
書類提出先
在職者(関西電力(株)・関西電力送配電(株)) 関電オフィスワーク 人事サービスチーム
在籍者(上記以外の会社) お勤め先の健康保険担当箇所
退職者
(任意継続被保険者)
関西電力健康保険組合

限度額適用認定証

区分が「現役並み所得者Ⅰ」および「現役並み所得者Ⅱ」に該当する方が、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は「限度額適用認定証」が必要になります。(他の区分の方は限度額適用認定証は発行されません)

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

必要書類
健康保険限度額適用認定証交付申請書
被保険者が「低所得者Ⅰ,Ⅱ」の場合
必要書類
健康保険限度額適用・食事療養標準負担額減額認定申請書
(添付書類)
  • 「低所得者Ⅱの場合」 (※1)(※2)
    被保険者に係る市町村民税非課税証明書
    • ◆長期入院(申請月以前の1年間で90日以上入院)に該当する場合は加えて、入院期間を証明できる書類(入院期間が記載されている領収書など)
    「低所得者Ⅰの場合」 (※1)(※ 2)
    被保険者および被扶養者全員の所得額がわかる書類(所得証明書など)
    • ◆長期入院(申請月以前の1年問で90日以上入院)に該当する場合は加えて、入院期間を証明できる書類(入院期間が記載されている領収書など)
    • (※1)標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方は低所得者の適用となりません。
    • (※2)4月~7月診療分については、前年度の課税に関する証明を、8月から翌年3月診療分については、当該年度の課税に関する証明書が必要となります。
      (令和2年8月から令和3年7月までの認定証が必要な場合、令和2年度(令和元年分)が必要となります)
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