ライフシーン編
75歳以上になったとき
- 解説
- 手続き
高齢者の医療の確保に関する法律により、75歳以上の方(寝たきりなど一定の状態にある場合は65歳以上の方)は、すべて「後期高齢者医療制度」の被保険者となり、当健康保険組合の資格を喪失することになります。
後期高齢者医療制度への移行日は、75歳の誕生日(寝たきりの方は、後期高齢者医療広域連合から寝たきりであるとの認定を受けた日)です。
この制度へ移行すると、ご本人だけでなく、その方の被扶養者(75歳未満)も健康保険組合の資格を喪失することになりますので、新たに国民健康保険に加入するなどの切替えが必要となります。
| 所得区分 | 一部負担 割合 |
法定自己負担限度額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 外来のみ(個人ごと) | 入院、入院と外来 (世帯ごと) |
年間上限 <8/1〜翌年7/31> |
|||
| 現役並み 所得者Ⅲ |
課税所得 690万円以上 |
3割 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【多数該当:140,100円】 |
1,680,000円 | |
| 現役並み 所得者Ⅱ |
課税所得 380万円以上 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【多数該当:93,000円】 |
1,110,000円 | ||
| 現役並み 所得者Ⅰ |
課税所得 145万円以上 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【多数該当:44,400円】 |
530,000円 | ||
| 一定以上の 所得のある方 |
課税所得28万円以上かつ 年収200万円以上(※1) |
2割 | 22,000円 【年間上限:216,000円】 (年間とは8/1~翌年7/31) |
61,500円 【多数該当:44,400円】 |
530,000円 |
| 一般所得者 | 年収200万円未満 | 1割 | 530,000円 (*) |
||
| 低所得者Ⅱ | 市区町村民税 非課税者 (一定の所得あり) |
11,000円 【年間上限:96,000円】 (年間とは8/1~翌年7/31) |
25,700円 【多数該当:24,600円】 |
290,000円 | |
| 低所得者Ⅰ | 市区町村民税 非課税者 (所得なし) |
8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | |
- ※1 複数世帯の場合、年収320万円以上
- (*)年収200万円未満に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、2027年8月以降に償還払いされます。
もっと詳しく
- 後期高齢者医療保険制度の運営開く
-
後期高齢者医療制度は、健康保険組合や国民健康保険などの現役世代からの支援金(約4割)、国・都道府県・市町村からの公費(約5割)、および後期高齢者医療制度の被保険者から徴収される保険料によって医療費を賄い、後期高齢者の心身の特性に応じた医療サービスを提供するために創設された独立した医療制度です。
制度の運営については、保険料の徴収や保険給付(現金給付)の申請受付等を市町村が行い、給付の決定や財政運営については、全市町村が加入する各都道府県の後期高齢者医療広域連合が行います。
病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
- ※「現役並Ⅲ」・「一般」区分の方は、後期高齢者医療被保険者証の提出により、自己負担限度額までとなりますので申請は不要です。
詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)
75歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が上限額*を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
- *基準日(7月31日)時点で、所得区分が「一般」の場合216,000円、「市町村民税非課税者」の場合96,000円となります。
- ※所得区分が「現役並所得者」であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。