家族を被扶養者に入れるとき
- 解説
- 手続き
- けんぽQ&A
ご家族を「被扶養者」として申請される際は、「健康保険被扶養者(異動)届」に下記判定表による当該の書類を添付のうえ、届出を行ってください。
必要書類 |
|
---|---|
|
|
扶養認定に必要な書類 |
【備考】
原則として健康保険組合受付日にて認定します。
ただし、以下の場合は事象発生日まで遡って認定します。
- ①出生による場合
- ②事象発生日から5日以内の受付
書類到着が遅れそうな場合は、「健康保険被扶養者異動届」の左下「遡及理由(届出遅延理由)申立書」に、その理由を記入し、署名・捺印をお願いします。
その際、共同扶養する他保険や他組合の被保険者がいる場合は、その該当する方(※)の収入確認を行います。健康保険被扶養者(異動)届の「共同扶養する他保険や他組合の被保険者の年収(見込み)額」欄に年収を記入ください。
※該当する方・・・
- ・被扶養者になっていない配偶者
- ・同一世帯に同居する、他の被保険者<父母、兄弟、姉妹等>
(配偶者、子以外の方を扶養申請する場合)
なお、届出内容により表示以外の書類を提出いただく場合があります。
事象発生日について | 健康保険組合受付前に被保険者(被扶養者)資格を喪失している場合に限り、下記に該当する日付を「事象発生日」として認定します。(健保受付日が事象発生日の翌日から起算して30日以内に限る。) (1)同居日 (2)健保資格喪失日 (3)退職日の翌日 (4)自営業廃止日の翌日 (5)養子縁組日 (6)仕送り日 (7)その他、被保険者が主たる生計維持者であると認めることができる日 |
---|---|
【ご注意】申出書の記載がある場合でも健康保険組合への到着が大きく遅くれた場合は、健康保険組合受付日にて認定します。 |
書類提出先 | |
---|---|
在職者(関西電力(株)・関西電力送配電(株)) | 関電オフィスワーク 人事サービスチーム |
在籍者(上記以外の会社) | お勤め先の健康保険担当箇所 |
退職者 (任意継続被保険者) |
関西電力健康保険組合 |
扶養認定に必要な書類
もっと詳しく
- 「A・出生」を選択された際の添付書類開く
- 「B・18歳以下の扶養異動」を選択された際の添付書類開く
- 「C・学生の扶養異動」を選択された際の添付書類開く
- 「D・退職(雇用保険受給後)」を選択された際の添付書類開く
- 「E・退職(雇用保険受給前)」を選択された際の添付書類開く
- 「F・退職(雇用保険未加入)」を選択された際の添付書類開く
- 「G・一時収入がなくなった」を選択された際の添付書類開く
- 「H・自営業を廃業した」を選択された際の添付書類開く
- 「I・無職無収入」を選択された際の添付書類開く
- 「J・給与収入」を選択された際の添付書類開く
- 「K・年金収入」を選択された際の添付書類開く
- 「L・営業収入」を選択された際の添付書類開く
- 「M・給与+年金収入」を選択された際の添付書類開く
- 「N・年金+営業収入」を選択された際の添付書類開く
- (※1) 基準添付書類に記載されている「保険証(写)」は、当健保組合への扶養認定申請時に、その家族が国民健康保険に加入していた場合に提出してください。
国民健康保険以外の健康保険組合等に加入されていた場合は、「保険証(写)」ではなく、「健康保険資格喪失証明書」を提出してください。(任意継続被保険者であった場合も、健康保険資格喪失証明書を提出してください)