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高額療養費の負担軽減措置

  • 解説

高額療養費には、次のような軽減措置があります。

合算高額療養費

同一世帯(被保険者とその被扶養者)で、同じ月に21,000円以上の自己負担額が2件以上あった場合にはこれらを合算し、高額療養費の自己負担限度額(下表)を超えた額が高額療養費として支給されます

標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 252,600円 + (合算した総医療費-842,000円) × 1%
53万円~79万円 167,400円 + (合算した総医療費-558,000円) × 1%
28万円~50万円 80,100円 + (合算した総医療費-267,000円) × 1%
26万円以下 57,600円
市町村民税非課税者 35,400円

また、付加給付として合算高額療養付加金が支給されますので、自己負担額から1件あたり30,000円を控除した額はすべて健康保険組合から支給されることになります。

●合算高額療養費の計算例

同一月に同一世帯で21,000円以上の自己負担が2件発生したケース
(標準報酬月額 28万~50万円の場合)

>同一月に同一世帯で21,000円以上の自己負担が2件発生したケース(標準報酬月額 28万~50万円の場合)

多数該当世帯の高額療養費

直近12ヵ月間に同じ世帯で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降は自己負担限度額が下表の金額に軽減されます。
この場合も、付加給付が支給されますので、自己負担額から30,000円を控除した額が健康保険組合から支給されます。

標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 140,100円
53万円~79万円 93,000円
28万円~50万円 44,400円
26万円以下 44,400円
市町村民税非課税者 24,600円

長期高額特定疾患患者の負担軽減措置

厚生労働大臣が定める高額の治療と長い間治療を続ける必要がある病気(人工透析の必要な慢性腎不全など)については、自己負担限度額が1ヵ月10,000円となります。なお、標準報酬月額 53万円以上に該当する場合は、1ヵ月の自己負担限度額は20,000円となります。
この診療には、健康保険組合から交付される「健康保険特定疾病療養受療証」が必要です。

必要書類
健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
備考 なお、事実確認のため上記以外の書類を提出していただく場合もありますので、ご了承ください。詳しくは、各事業所の健保担当箇所または当健康保険組合にお問い合わせください。

高額介護合算療養費

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯で、1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するしくみです。
医療保険と介護保険の自己負担を合算し、自己負担限度額を超えた場合は、高額介護合算療養費として、医療保険・介護保険の自己負担額の比率に応じて健保組合から支給されます。

  • ※介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
  • ※各医療保険ごとに自己負担額が合算されますので、同一世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません。

●医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額(年額)

12ヵ月間の合計限度額(平成29年8月1日~平成30年7月31日)

標準報酬月額 70歳未満がいる世帯 70歳~74歳がいる世帯 75歳以上の世帯
83万円以上 212万円 67万円 67万円
53万円~79万円 141万円
28万円~50万円 67万円
26万円以下 60万円 56万円 56万円
26万円以下 60万円 56万円 56万円
市町村民税
非課税者
34万円 31万円 31万円
19万円 19万円

●平成30年8月1日以降

12ヵ月間の合計限度額(8月1日~翌年7月31日)

標準報酬月額 70歳未満がいる世帯 70歳~74歳がいる世帯 75歳以上の世帯
83万円以上 212万円 212万円 212万円
53万円~79万円 141万円 141万円 141万円
28万円~50万円 67万円 67万円 67万円
26万円以下 60万円 56万円 56万円
26万円以下 60万円 56万円 56万円
市町村民税
非課税者
34万円 31万円 31万円
19万円 19万円

●高額介護合算療養費の支給例

70歳未満で標準報酬月額 28万~50万円の場合

高額介護合算療養費の支給例

●高額介護合算療養費の支給例

高額介護合算療養費の支給例

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